陸前高田市議会 2020-12-03 12月03日-04号
改正案は、近年国内で開発された新品種が育成権者の許可なく海外に流出し、現地で産地化されるなど、我が国の高付加価値農業が脅かされている懸念があることから、品種育成者の権利保護の強化と育成権がある登録品種の農家での自家採種を許可制とすることなどを柱としたものであります。
改正案は、近年国内で開発された新品種が育成権者の許可なく海外に流出し、現地で産地化されるなど、我が国の高付加価値農業が脅かされている懸念があることから、品種育成者の権利保護の強化と育成権がある登録品種の農家での自家採種を許可制とすることなどを柱としたものであります。
参考人からは、「農家が収穫物の一部を次期作の種苗として使う自家増殖について、登録品種は原則自由から原則禁止とし、育成者権者の許諾を得なければならないこと。一般品種は従来どおり自家増殖でき、登録品種の大半は都道府県など公的機関が開発者で、安価な許諾料で栽培できるとされるが、登録品種は急増していて、法改正で許諾料が盛り込まれれば、許諾に関する事務手続や費用負担の増加も見込まれること。
政府の種苗法改正案によると、登録品種について、育成者権者が出願時に利用条件を付した場合は、利用条件に反した行為を育成者権者が制限できるとしている。また、農家の自家増殖にも育成者権の効力が及び、登録品種を農業者が増殖する場合、育成者権者の許諾が必要になるとしている。
「改正案」は、これまで原則として農家に認められてきた登録品種の自家増殖を「許諾制」にすることで事実上一律禁止し、農家のタネ取り(自家増殖)の権利が著しく制限されることになります。同時に許諾手続き・費用、もしくは種子を毎年購入しなければならないなど、日本の農業を支える圧倒的多数の農家にとっては新たに大きな負担が発生します。
それは、未登録品種の場合は、これはそういう危険性があるのです。もう既に登録になっているわけです。奨励品種として登録になったのでしょう。そして、秋にはもう107号、118号はネーミングがつくわけです。雫石の場合は、せっかく5町村の、栽培してもいいという看板をもらったのだから、これはもう既にアピールできる絶好のチャンスなのです。